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特定非営利活動(NPO)法人 前橋中央硬式野球倶楽部

球団々則



特定非営利活動(NPO)法人 前橋中央硬式野球倶楽部
 

前橋中央ボーイズ球団々則




第1章 総則

(名称等)
第1条 この団は、(財)日本少年野球連盟(以下「連盟」という。)に加盟し、特定非営利活動(NPO)法人前橋中央硬式野球倶楽部(以下「法人」という。)前橋中央ボーイズ球団(以下「団」という。)と称する。
(目的)
第2条 この団は法人の趣旨に基づき、下記のとおりとする。
 法人定款より
この法人は、中学生を中心とする子供達や地域住民に対して、野球の指導や野球大会の開催等を通じ、健康を提供し、体力の増進を図ると共に、硬式野球を中心としたスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 団の事務所は、前橋市鳥羽町12番地3に置く。
(活動)
第4条 団は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1)中学生硬式野球の普及及び法人の活動の周知を目的とした広報活動に関すること。
  2)部員の技術の向上・心身の鍛練・進路等に関すること。
  3)法人及び中学生硬式野球の活動環境の整備に関すること。
  4)日本少年野球連盟に係る各種大会及び練習試合に関すること。
  5)連盟、支部及び連盟加入団体への協力及び連絡調整に関すること。
  6)野球をはじめ、各種地域スポーツ団体との活動協力に関すること。
7)上記の活動を的確に行うための団の運営等に関すること。

第2章 会員
(正会員)
第5条 前橋市に居住する小学生・中学生並びに保護者は、理事会の承認を得かつ所定の手続き後、法人正会員となる。また、前橋市近郊に居住する小学生・中学生のうち、理事会が活動上支障がないと認めた場合はこの限りではない。(通う範囲の目安として、自転車で1時間、基準点から半径10kmとする。JR新前橋駅まで45分も同様とする。)
(団員)
第5条 正会員となった小学生・中学生は、法人部員となり、それぞれ球団々員に登録される。
(欅会々員)
第6条 正会員となった団員の保護者はすべて欅会々員となる。
2 法人の趣旨に賛同し、かつ法人の活動に協力出来るものは、運営委員会の承認をもって活動会員となることが出来る。
  (入団)
第7条 新たに入団を希望するものは、団に下記の書類を提出しなければならない。
  1)入団申込書・誓約書
  2)その他、団が必要とする書類
2 団への入団が認められたものは、速やかに次の手続きをしなければならない。
  1)入会金7,000円、年会費3,000円/1家庭、当月分団費の納入
  2)登録料・スポーツ災害保険金の納入
  3)その他、会が必要とする手続き
3 下記に保護者が該当する場合は、入団することは出来ず、また団員であるものが該当 した場合は、退団しなければならない。
  1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与している場合
  2)前項に類する者、また、前項に類する団体や組織に関与していると思われる場合
  3)刑事事犯による手配・検挙・逮捕・起訴もしくは有罪判決のある場合
  4)暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺およびこれに類する行為のある場合
  5)その他上記に準じる事由のある場合
(退団)
第8条 団員が次の各号のうち一つに該当した時は、退団とする。
  1)中学3学年9月末日の時点(退団後は法人部員として活動を行う)
  2)退団希望が承認された時点
  3)団員資格を取り消された時点
2 第1項の2)に該当するときは、退団者は退団届を法人に提出すること。
(団員及び団員資格の取消)
第9条 団員が次の各号のいずれかに該当した場合は、運営理事会の議を経て団員資格を取り消される。
  1)団員が、無届及び理由なく長期にわたり欠席した場合
  2)団員が、身体の障害等により、長期にわたり練習及び試合に耐えられないと判断されたとき。
  3)団費の未納が3ケ月以上に及んだとき。
  4)団員が、団の運営に著しい支障を与え、または団の名誉を著しく傷つけたとき。
  5)その他、相当の理由があるとき。
(団費等)
第10条 団費は、団の指定する日(前月末)までに支払うものとする。
2 金額は、毎月、団費15,000円(団活動費10,000円・平日活動費5,000円)/部員とする。
3 団員は、必要に応じ前項以外の団の行事・活動にかかる経費の負担をするものとする。
4 団員は、前2項に係る費用負担以外に、個人的に、団関係者に対して金品の贈与を行ってはならない。

第3章 活動等
(活動)
第11条 団の活動は、学校行事を優先するものとする。
2 学校部活動への入部は基本的に認めないものとする。
3 団の活動日は、土日曜日・祝祭日及び平日とし、夏期休暇等の活動については、別に定める。
(安全の確保)
第12条 団は、練習・試合その他団の活動に際し、団員が負傷及び事故に遭わないよう最大限の注意を払うものとする。
2 団員が不幸にして練習または試合中、あるいは団による移動中において受けた負傷等に対しては、団はその責を負わない。
3 前項において発生した医療費その他あらゆる費用は、各団員の負担とする。

第4章 役員及び組織
(球団役員)
第13条 球団の役員は、代表部(代表・副代表)指導部(監督・コーチ・マネージャー)以上球団本部、運営部(部長・グランド担当・渉外広報担当・審判担当・遠征担当)とする。
2 副代表は、複数名とする。
3 代表が不在となる時は、副代表の中から代表の指名、又は総会の議決により代表代行を定め、職務を代行させることが出来る。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とし、それぞれ就任の日から起算する。ただし、第4項により就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。
4 役員に欠員を生じた場合は、すみやかに補充するものとする。
(役員の失職)
第15条 役員は、解任が確定したときは、その地位を失う。
2 役員は、法人会員でなくなったときは、その地位を失う。
(指導部)
第16条 指導部は、団の目的を達成する為に団員の指導監督に一切の権限をもつ。また監督はそれを総括し、補佐としてコーチ3名以上を置く。
2 指導部の構成は法人理事会で選出され、球団代表により任命される。
3 マネージャーは、代表部・運営部及び監督コーチと連携しグランドの確保・用具の管理・部員の身体・成長の記録、試合の記録、スコア等選手及び試合に関する必要なデーターの作成管理を行い、監督・コーチに情報提供及びアドバイスを行うなど、常に練習、試合の円滑な運行に努める。
4 指導部には保護者は認められない。
(運営部)
第17条 球団の運営に直接たずさわるもので、運営理事会の承認をもって役員とする。
2 部長は、各担当を統括する。
(欅会)
第18条 会の活動を後援する組織として、団員の保護者によって構成された欅会を設ける。
2 欅会は、法人及び球団の運営・活動に協力し、法人及び球団の要請により日常活動の支援、団員等のレクリェーション活動の企画運営・大会運営協力等を行う。
3 欅会は、保護者の親睦を図り、また保護者のチームの応援を組織する。
4 欅会の代表は、役員より選出し、任期については、第14条に順ずる。
(欅会運営委員会と構成)
第19条 運営委員会は、欅会々長の命を受け第4条の活動に係る事務を総括し、会員の協力を得て、会全体の円滑な運営を管理し、下記を行う。
  1)日常の各種活動・行事の企画立案・調整・実行に関すること。
  2)各専門部(遠征・式典・広報・会計)の活動の管理・調整に関すること。
  3)団及び役員・会員・指導者登録、保険等連盟との事務に関すること。
  4)支部活動の協力に関すること。
  5)会議の開催及び関係者との連絡調整に関すること。
  6)その他会長に指示された事項に関すること。
2 運営委員会は、学年リーダーの他、遠征・式典・広報・会計をもって構成する。

    第5章 その他
(団則の改廃)
第20条 団則の改廃は、法人総会の承認を必要とする。
(雑則)
第21条 本団則に定めのない事項は、運営理事会で定め、総会で承認する。




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